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不動産登記法第14条第1項地図(法14条1項地図)は、各筆の土地の区画及び地番を明確にし、それが現地においてどこにどのように存在するかを明確にするものです。土地の登記簿の表題部には、土地の所在、地番、地目及び地積を登記することになっていますが、これらの表示のみでは、登記した土地が現地においてどう特定されるのか不明です。
そこで、この登記に係わる土地を現地において具体的に特定するための地図が必要となります。したがって、境界点の位置を求めるための基準となる図根点が現地にあり、かつ、それが地図上にも表示されていること、各筆の境界点が図根点からの距離と方向とによって、一定の精度内において現地に示し得るものであること等の要件を具備した法14条1項地図が備え付けられている地域にあっては、土地の境界は、その地図に基づき現地に復元し確認できることとなります。
法務局に備え付けの法14条1項地図は、全国で3969万枚、全体の6割弱となっており、大阪府では、わずか1割弱にとどまっています。(平成22年4月1日現在)
〔地図等〕第14条
〔地図〕第10条
〔地図の記録事項〕第13条
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