業務のご案内
不動産登記制度は、不動産に関する物権の権利関係を公示し、取り引きの安全、円滑に資するための制度です。
この制度を維持するためには、権利の客体である不動産の物理的状況を正確に公示する必要があります。そこで、不動産登記法では、権利に関する登記とは別に、表示に関する登記の制度を設けています。
不動産の表示に関する登記には、建物の新築・増築・滅失、土地の地目変更の登記等の報告的登記と、建物の分割・区分・合併、土地の分筆・合筆の登記等の創設的・形成的登記とがあります。不動産の表示に関する登記は、権利に関する登記とは異なり、報告的登記については所有者にその申請義務が課せられています。
土地家屋調査士の作成した、境界(筆界)確認書には事実証明が行われます。
登記嘱託書に添付される地積測量図には、作成者が署名、又は記名押印することとされています。
これにより、登記嘱託の真正を担保すると共に、その結果に対する責任の所在を明確にしています。
平成17年4月から、市町村に譲与された法定外公共物にあっては、機能管理および財産管理ともに市町村の自治事務となりました。
特定作業においては、境界線の確定は行われないため、今後の都市計画策定、公有地の管理等に関して、境界確定、土地表示登記等、数多くの業務が発生すると考えられます。
公嘱協会は、土地家屋調査士の専門能力を結合して、官公署のお役に立ちます。
是非、ご相談ください。
公益社団法人
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